大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1658 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高木喬の上告趣意のうち、憲法一四条違反をいう点は、原審において主張、

判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり、判例違反をいう点は、所論引用

の判例は、原判決の宣告後になされたものであるから、刑訴法四〇五条二号にいう

判例にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて適

法な上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五二年四月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!